2017-04-21 第193回国会 参議院 本会議 第19号
なお、公正取引委員会は、平成二十三年に、農業者は依然として大企業に伍して競争又は大企業と対等に取引を行うことのできる状況にはないこと、農業者や単位組合は農畜産物販売及び生産資材購入について自らの判断で取引先を選択できること、適用除外制度があるために規制できない農協等の問題行為は特段認められなかったことなどから、農協等の適用除外制度を直ちに廃止する必要はないとの結論に至ったと承知しております。
なお、公正取引委員会は、平成二十三年に、農業者は依然として大企業に伍して競争又は大企業と対等に取引を行うことのできる状況にはないこと、農業者や単位組合は農畜産物販売及び生産資材購入について自らの判断で取引先を選択できること、適用除外制度があるために規制できない農協等の問題行為は特段認められなかったことなどから、農協等の適用除外制度を直ちに廃止する必要はないとの結論に至ったと承知しております。
農業者は依然として大企業に伍して競争または大企業と対等に取引を行うことができる状況にはない、農業者や単位組合は農畜産物販売及び生産資材購入についてみずからの判断で取引先を選択できること、適用除外制度があるために規制できない農協等の問題行為は特段認められなかったなどと指摘しておりまして、連合会を含め農協等の適用除外制度を直ちに廃止する必要はないとの結論に至っております。
この実態把握と検証の結果といたしまして、公正取引委員会は、平成二十三年でございますけれども、農業者は依然として大企業に伍して競争または大企業と対等に取引を行うことのできる状況にはないということ、それから二つ目といたしまして、農業者や単位組合は農畜産物の販売それから生産資材の購入についてみずからの判断で取引先を選択できるということ、それから三つ目といたしまして、この適用除外制度があるために規制できない
その結果、農業者は、依然として、大企業に伍して競争し、または大企業と対等に取引を行うことのできる状況にはないこと、また、農業者や単位組合は、農畜産物販売及び生産資材購入について、みずからの判断で取引先を選択できること、適用除外制度があるために規制できない農業協同組合等の問題行為は特段認められなかったことなどから、平成二十三年四月までに、当該検証の結果としては、適用除外制度を直ちに廃止する必要はないという
したがいまして、農林漁業者への貸付けは農協等の単位組合が行い、信連等はこれを補完し県域レベルでの貸付けを行いますが、農林中央金庫は自らが農林漁業者に直接貸し付けることをその本務とするものではございません。
それから、単位組合でありましても、支払共済金額が一件当たり高額であったり、組合が受け取る受入れ共済掛金の総額が大きな共済事業を行う組合、つまり共済事業を大規模にやっている組合につきましては、破綻した際の影響が大きいことから他の事業との兼業はやめていただくと、避けていただくと、こういうこととさせていただくことにいたしました。
対象となる組合の具体的な範囲につきましては、現在の生協の事業規模や他法の規定等を踏まえて政令で定めてまいりたいと考えておりますが、現在考えております案といたしましては、負債総額が二百億円を超える規模の連合会、単位組合を想定しているところでございます。
また、事務につきましても、組合員のニーズにこたえた形での迅速な、またわかりやすい、丁寧な事務的な処理ができなくちゃいけないということで、昨今は非常にIT化が進んでおりますので、そういう電算化も含めまして事務を合理化するようにということで、基本的に、オンライン化は単位組合から国の段階までは終わったところでございます。
そういう意味で、今そちらの方向に鋭意力を入れていきたい、こういうふうに思っておりまして、御質問の趣旨と合わないんですが、今、組合員であるところのいわゆる従来型の正規従業員といいましょうか、常用労働者の方々についてはそれぞれの単位組合が責任を持つ、むしろそれ以外の幅広いところを私ども連合というナショナルセンターがカバーをして、権利を守っていくために何ができるかと、こういう方向に運動を大きく転換をしていきたい
先生御承知のとおり、預金保険法等の一部改正によりまして優先出資法が改正されまして、信用組合あるいは信用金庫、協同組織金融機関に対して、単位組合あるいは単位金庫に対して国が資本注入をできるようになりました。それを受けまして、どういう考え方で基本的にこの法律を運用するのかという点につきまして、金融再生委員会で一カ月ほど議論をいたしまして、それを基本的考え方として発表した次第でございます。
○政府委員(竹中美晴君) 危険の分散機能でございますが、現状の三段階制では、単位組合から県連合会へ、県連合会から国へという形で広域的に危険を分散していく仕組みでございます。二段階制ということになりますと、この単位組合と連合会の分が一緒になるということでございまして、危険分散という面では、地域から県段階、県段階から国段階ということで、両者において違いはないというふうに考えております。
私どもの組織は、一府十二省庁のほか、裁判所、人事院などの組織を含めまして、二十一の単位組合、約十七万人で組織をしております。 私どもは、これまで一貫いたしまして、組合員の労働条件はもちろんでございますが、これと同じぐらいの比重で、自分たちの従事している行政をいかにして国民の皆さん方の御期待に沿うものとして充実をさせるか、こういう立場からの運動に微力を尽くしてまいったところでございます。
そういう形で、少なくとも展漁協の組合員なり利用者に信頼される、または特色のある商品をこれから提供していく、またそういうことでなければいけないというぐあいに強く認識をしておりますので、これから、我々がマーケットにアクセスをして、商品開発をし、提供し、最新の情報をシステム的に単位組合に提供していく、そういうことをいろいろなビッグバン対策の中での一つの大きな柱として我々は十分認識をしております。
現在、特に来年四月からの早期是正措置の導入に向けまして、自己資本の充実、さらこその一つの単位組合でそれが達成できないような場合には合併という手段によりまして自己資本の充実を図っていく、そういうことで、各県とも連携をとりながら来年四月の早期是正措置の導入に向けまして現在取り組みを鋭意進めている最中でございます。
それから、理事の解任につきましては、これはやはり現行の管理委員会制度ということを前提にすれば、解任のところまで権限を強めていくということは全体としてどうかなという感じがいたすわけでございますが、確かにいろんな御指摘を私ども受けまして、先ほども大臣から御答弁申し上げましたように、農林中金が単位組合それから県連の最上部の機関でございますので、今御指摘のように組合員の方々の意思、それから系統の意思ができるだけ
しかし、現実には、県の四連の会長、専務等は単位組合の組合長が選出されてこれに当たっているわけでございます。「JAの組織運営等の特性を踏まえつつ、原則として代表理事・常勤理事の経営専念を確保する方策について検討する。」となっておりますが、具体的にこれはどのようになっていくのか、今の四連の会長、専務などの兼職、兼業禁止とどのようになっていくのか、この点をお知らせいただきたいと思います。
できるだけ加入を広げていくような努力ということが、我々だけではなしにそれぞれの単位組合の方でもやっていただくということで今進めております。その辺が一つの反省点だったと思います。 それから、もう一つは米の方でございますが、これはもう百年来といいますか、大変異例な災害でございました。これは先生御承知のとおり、全部掛金という形で賄っていきますと大変大きな掛金の増額が後で参ります。
全信組連におきましても他の協同組織金融機関の連合組織と同様に系統資金の効率的な運用を行うということから資金運用機関的な性格を持っておりまして、単位組合からの余裕金が連合組織に上がってまいりますが、それを一概に自己資本が低いからといって拒絶することはできないわけでございます。
しかし、何と申しましても、単位の共済組合がわかりやすいパンフレットをつくりまして勧誘して回る、こういうことが必要だというふうに我々は考えておりまして、そのために連合会段階で、あるいは国の段階の共済協会というのがございますが、その段階でいろいろなパンフレットなりいろいろな資料をつくりまして、各単位組合でそういう趣旨徹底を図る、こういうこともやっておるわけでございます。
それから、組合等の広域化が進展をいたしまして、事業実施体制の充実とか共済資源の規模の拡大等が図られたと、こういうふうな条件が満たされたということで、今回は合理的な掛金率が設定できるような保険設定単位を、現在は都道府県単位にしておるわけでございますが、これを組合等単位、組合単位というふうに移行させるわけでございます。
これまでは単位組合といいますか末端の共済組合の力が弱かったということもございまして、かなり低い部分を、低いといいますか少ない部分を共済組合が責任を負っておったわけでございますが、だんだんと合併をしてまいりまして力がついてきたということもございます。
系統組織は、市町村段階には単位組合がございまして、県段階と全国段階にそれぞれ連合組織があり、いわゆる三段階制をとっております。単位組合は指導、販売、購買、共済、信用等の事業を営んでおり、県の連合会や全国段階は指導、経済、共済、信用ごとにそれぞれの事業を単独に行って単位組合を補完しております。
だから、もしそうだとすれば農地法の方も単位組合だけでなくして連合会に改正するか、そうでなければ、今回の農協法の改正で連合会の方が受託できる農業経営のうちの可能な事業に限定するべきでないかと思うんです。そうでなきゃ非常に不親切な法律だと思う。どうですか。